厚労省により2024年6月からの診療報酬が改定され、生活習慣病(高血圧症・糖尿病・脂質異常症)で治療を受けている患者様に、総合的な治療管理をするため、従来の「特定疾患療養管理料」に代わり「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。この改定に当たって、「生活習慣病療養計画書」を作成する必要があります。
該当する患者様には、来院されましたら、問診票にご記入いただき、医師の診察時に「生活習慣病療養計画書」に署名していただきます。
「簡易投薬」(投薬のみの簡易な診察)の方も、6月1日以降の初回は、問診票の記入、「生活習慣病療養計画書」の署名が必要となりますので、ご了解ください。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
2024年5月27日 あさのクリニック 院長 浅野道雄